低炭素住宅研究会

省エネ基準をベースに、認定低炭素住宅や、ゼロ・ エネルギー住宅、さらに低炭素化されたLCCM(ライフサイクルカーボンマイナス)住宅 などが、新たな住宅市場を形成することになります。
国土交通省と経済産業省、環境省の3省による方針では、2020年をめどにすべての新築建築物に対して改正省エネ基準を適合義務化させるとしています。2020年の義務化に向け、低炭素化にどのような方針で取り組むかを決め、着実に対応していくことが重要です。
研究会では健全な業界発展の為の提言を行なってまいります。

活動内容
<新たに認定制度が始まった「低炭素住宅」とは>
建物や設備機器の省CO2化を目指す

地球温暖化につながるCO2の排出量は、交通機関や工場などで削減が進んでいるのに対し、住宅分野では最近でこそ省エネ性が重視され始めたとはいえ、まだまだ遅れているのが実情です。また、東日本大震災後の電力不足をきっかけに国民の節電意識も高まるなか、将来にわたり持続可能な低炭素社会実現に向け「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。これに基づいてスタートしたのが「低炭素住宅」の認定制度。建物の断熱性向上はもちろん、主な設備機器を含めてCO2排出削減の配慮をしたエコ住宅のことです。これまでデベロッパー・住宅メーカー・工務店などが独自に展開してきたものに統一基準を設け、環境負荷の少ない住宅の普及を後押しします。

標準より10%の省エネ+αの対策が条件
低炭素住宅の具体的な認定基準は、例えば一定以上の厚みをもたせた断熱材や複層ガラスの採用といった建物の省エネ仕様が大前提です。併せて太陽光発電や高効率給湯器などを導入し、冷暖房や給湯などの一次エネルギー消費量を、現行の省エネ基準に比べて10%以上低く抑えることが必要となります。さらに、低炭素化に役立つ仕様として、節水機器、HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメントシステム)、再生可能エネルギーと連携した蓄電池、緑化などによるヒートアイランド対策、住宅劣化対策、木造、高炉セメントなどのうち、2項目以上を取り入れていることも条件です。認定されるとさまざまなメリットがあることも見逃せません。

低炭素住宅には税金や金利の優遇措置も
認定低炭素住宅を購入・新築した場合のメリットの第一が、各種税金の優遇を受けられること。住宅ローン減税は2013年末までに入居した場合、10年間最大300万円(一般住宅は200万円)で認定長期優良住宅と同水準です。登録免許税についても、一般住宅なら0.15%の所有権保存登記が0.1%、移転登記も同0.3%が0.1%に引き下げられる措置がとられています。また、認定低炭素住宅は「フラット35S(金利Aプラン)」の対象にもなっており、通常のフラット35の適用金利から当初10年間0.3%引き下げの優遇が受けられ、借入条件によっては総返済額で100万円前後もお得に。光熱費などのランニングコストが安く抑えられることと併せて、家計にもやさしい住まいといえます。

参考(外部リンク)
国土交通省「都市の低炭素化の促進に関する法律」施行日:平成24年12月4日
三菱総合研究所
国土交通省
日経BP社
JCグループ
独立行政法人建築研究所
旭ファイバーグラス
環境省
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