コラム・論文

渡邊 寛 氏
弁護士
敷金診断士
第1回 不動産法律相談室-入居申込金
東京大学法学部卒
第二東京弁護士会所属
レバノン生まれのポーランド育ち
弁護士登録後最大手渉外事務所でM&Aを中心とする企業法務を専門としていたが、米国留学後、現事務所を開設。
二男の父
好きな言葉「無我無心」
他資格:敷金診断士
和田金法務事務所代表
東京都練馬区下石神井3-10-12
03-3997-3084(FAX兼用)
kan.watanabe@jp-lawyers.com

第1回 不動産法律相談室-入居申込金

企業の方からも、個人の方からも、不動産に関するご相談を受ける機会が増えています。
そこで、不動産をめぐるトラブルや法律問題について、QA方式でご説明し、情報提供をしていきたいと思います。第1回の本稿は、賃貸不動産の入居前のトラブルである入居申込金についてです。

Q. 賃貸物件を探している中で気に入った物件が見つかったので、入居の申し込みをしましたが、その際、家賃の1か月分を入居申込金として仲介の不動産業者に支払いました。
結局、違う不動産業者で見つけた別の物件を借りることになり、初めの物件はお断りしたのですが、こちらの都合でのキャンセルを理由に入居申込金の返還を拒否されています。
入居申込金は返してもらえないでしょうか。

A. 契約前であれば不動産業者は入居申込金を返還しなければなりません。

結論は、入居申込金が、内金、手付金、予約金といった別の名目であったとしても変わりません。
賃貸借契約は、通常、希望者の入居申込みが貸主の審査を通った後に、重要事項の説明を受けてから締結することになります。
契約が締結される前に支払った金銭は、名目が何であれ、違約金や解約金として扱われるべきものではありません。
仲介の不動産業者が、既に物件の契約は成立したから入居申込金は返還できないと説明することがあります。
しかし、宅地建物取引業法により、契約が成立するまでに不動産業者は重要事項を説明して、重要事項説明書を交付しなければなりません。
重要事項説明をせずに契約を成立させたのであれば、不動産業者に重要事項説明義務違反があることになります。
但し、不動産業者の重要説明がないことと、貸主との間で契約が成立するかどうかは別の話です。
貸主の承諾により契約が成立していると判断される場合には入居申込金は返らないことになります。
支払いの趣旨が明確でないまま入居申込金が払われることが多いのですが、トラブルを避けるためには、いつまでキャンセルができるのか、キャンセルした場合入居申込金は返ってくるのかをあらかじめ確認しておくようにしましょう。

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